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トピックス情報

人文国際ビザの基礎知識

人文国際ビザとは?

在留資格「人文知識・国際業務」とは、日本の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他 の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務または外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要と する業務に従事する活動を言います。
(ただし、入管法別表第1−1の「教授」の項、「芸術」も項および「報道」の項の下欄に掲げる活動ならびに同別表 第1−2の「投資・経営」の項から「教育」の項まで、「企業内転勤」の項および「興行」の項の下欄に掲げる活動は除く。)

人文知識ビザ取得の為の要件

1)申請人が、人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとす る業務について、これに必要な知識に係る科目を専 攻して大学を卒業し、もしくは、これと同等以上の教育 を受けるか、または、従事しようとする業務について、10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、中 等教 育学校の後期課程または専修学校の専門課程において、当該知識に係る科目を専攻した期間を含む)によ り、当該知識を修得していること。
2)日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

国際業務ビザ取得の為の要件

1)申請人が、外国の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。

@翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝、海外取引業務、服飾、室内装飾に係るデザイン、商品開発その 他これらに類似する業務に従事すること。
A従事しようとする業務に関連する実務について、3年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒 業した者が、翻訳、通訳、語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りではありません。

2)日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

人文知識・国際業務ビザに関する業務を行うにあたって必要とされる知識

人文知識 ・ 国際業務ビザは、次の分野に属する知識を必要とする業務に従事する活動が該当します。
語学、文学、哲学、教育学(体育学を含む)、心理学、社会学、歴史学、地域研究、基礎法学、公法学、国際関係 法学、民事法学、刑事法学、社会法学、政治学、経済理論、経済政策、国際経済、経済史、財政学・金融論、商 学、経営学、会計学、経済統計学。

人文知識・国際業務ビザ申請の注意点

人文知識・国際業務ビザを取得するためには、前記の要件を有していることを書面において十分に立証しませんと、ビザを取得することは困難です。 日本に在留する外国人の方は、入管の各種ビザ申請に際しては、原則として本人自らが地方入国管理局(入管局、支局、出張所) などに出向き、申請等の書類を提出しなければなりません。
人文知識・国際業務ビザは3年間、または1年間のビザを取得することができます。