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以下の順番で人文国際ビザについて疑問になる部分を解消しましょう!

人文国際ビザとは?

在留資格「人文知識・国際業務」とは、日本の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他 の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務または外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要と する業務に従事する活動を言います。
(ただし、入管法別表第1−1の「教授」の項、「芸術」も項および「報道」の項の下欄に掲げる活動ならびに同別表 第1−2の「投資・経営」の項から「教育」の項まで、「企業内転勤」の項および「興行」の項の下欄に掲げる活動は除く。)

人文知識ビザ取得の為の要件

1)申請人が、人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとす る業務について、これに必要な知識に係る科目を専 攻して大学を卒業し、もしくは、これと同等以上の教育 を受けるか、または、従事しようとする業務について、10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、中 等教 育学校の後期課程または専修学校の専門課程において、当該知識に係る科目を専攻した期間を含む)によ り、当該知識を修得していること。
2)日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
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